実務シリーズ:改正育児・介護休業法 – その3 労使協定
来年4月・10月と順次施行される改正育児・介護休業法に関する実務シリーズの最後は、法改正に伴い、締結し直さなければならない労使協定のご案内となります。
下図の「労使協定の例」が厚生労働省から発信されています。
改正法関連で従来の労使協定を変更しなければならないのは、協定例の以下の条項です(下図では、下線部分です)。
① 第3条 看護休暇、同じく第4条 介護休暇。それぞれについて、労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定が廃止されたため。
② 第8条 柔軟な働き方を実現するための措置について、労使協定により除外できる例の記載。
注:ただし、柔軟な働き方を実現するための措置の施行は来年10月となりますので、厳密にいえば、来年10月に改めて新しく第8条を追加挿入して協定をやり直すことになります。
また新条の追加挿入により、従来の労使協定の第8条が第9条と順次1条ずつ変更されると同時に、第9条(従来の第8条)の従業員への通知の対象が、第1条から第7条までが第1条から第8条までに変更となります。
ご確認ください。
以 上