育児休業を延長する場合の育児休業給付金の申請の変更
来年2025年4月から、育児休業給付金関連の実務の一部に付き、以下のような変更が必要となります。
改正の背景としては、そもそも法は育児休業期間を、生後1年間を上限と定めていますが、保育所等に入所できないという理由等により、6か月間、さらに6か月間と合計1年間(再延長の結果として2歳に達するまで)の延長が認められています。
この延長期間も引き続き育児休業給付金の支給対象となるため、実際には、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申込むたぐいの、制度の趣旨に添わない事例が散見されています。
そのため、来年4月以降の育児休業の延長に際して、所轄のハローワークで保育所等の申込みが、速やかな職場復帰にためであることを確認する手続きが加わります。
具体的には以下になります。
具体的には、以下の3つの条件をすべて満たすこととされており、特に条件2.②が今回の改正のポイントなります。
以 上