職業紹介事業等の規制強化の動き – 2025年4月から職業紹介事業者等の指針が改正

職業紹介事業等の規制強化の動き – 2025年4月から職業紹介事業者等の指針が改正

人手不足の状況やミスマッチを緩和、改善するため、労働力の需給調整機能の強化を図るための更なる対応策として、職業紹介者等に係る指針の一部が改正されました。

まずは、募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止です。
具体的には、募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することにより募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくないとしてお祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行ってはならないこととする、となります。
なお、次の ① 及び ② については、これに該当しないとされています。
提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合であって、回答者全てに対してではなく、抽選による少数者に対して、500 円程度の電子ギフト券等を提供する場合。

イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、500 円程度の電子ギフト券等を提供する場合。ただし求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除きます。

次に、手数料に関する情報提供事項の追加として、職種ごとの紹介手数料実績を含め、雇用仲介事業のさらなる見える化の促進・利用料金の見える化の促進として、有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期雇用又は4ヶ月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率の実績を、当該事業者が提供すべき情報の中に含めることとしました。
なお、手数料を定額で定める有料職業紹介事業者については、平均手数料率の実績に代え、その額の実績とすることができるとしています。

最後に、これも見える化の促進ですが、違約金トラブル対応として職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金・違約金の明示が行われます。
具体的には、職業紹介事業を利用する求人者、当該事業を利用する労働者の募集を行うものが負担する金銭等について、金額、それが発生する条件及び解除方法を含む内容について、分かりやすく明瞭・正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ誤解が生じないよう明示する、としました。

以    上