改正雇用保険法の概要 – 今年度通常国会にて成立 その2

改正雇用保険法の概要 – 今年度通常国会にて成立 その2

今通常国会でもいくつかの労働関係諸法令の改正法が成立しています。人事実務には少なからず影響を与えるものですから、概要を法案ごとにご案内します。

前回の育児介護休業法に続き、今回は改正雇用保険法についてとなります。
もっとも全ての改正内容は、前年までのPMP Newsでご案内したものとなっています。このタイミングで再度整理してください。

さらに、人事労務実務の観点からは、法案成立後、厚生労働省が作成する通達が最も重要となりますが、この法改正に係る通達発表も今秋から年末あたりだろうと思います。こちらも公表され次第、詳細をご案内します。

1.改正の概要は以下の通りです。
教育訓練給付金の引上げ(2②)はこの10月から、教育訓練休暇は来年10月、企業の負担が増える雇用保険被保険者が週20時間から10時間へと対象が拡大するのは2028年10月からの施行です。

2.詳細を見ていきましょう。
(1)まずは、自己都合退職の給付制限期間が現状の原則2か月から1か月に短縮(この措置は通達にて実施の予定)され、同時に公共職業訓練等の受講によりこの制限はさらに解除されることになります。

(2)教育訓練給付金が来年10月に創設されます。

(3)年々増加する育児休業給付金の財源確保のため、保険料率が0.4%から来年4月0.5%に引き上がります。

(4)雇用保険被保険者の拡大は以下の通りです。

その他、改正法情報の詳細は雇用保険制度の改正内容について、厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」の改正内容 をご参照ください。

以    上