12月1日からアルコール検知器による酒気帯びの確認がスタート

12月1日からアルコール検知器による酒気帯びの確認がスタート

道路交通法施行規則によれば、乗用定員数が11人以上の自動車1台以上、または、その他の自動車5台以上を使用する事業者は「安全運転管理者」を決めて、15日以内に警察署に届け出る必要があります。

その選任された安全運転管理者は、ドライバーの運転前後のアルコールチェックを行うことが義務付けられていますが、12月1日から、従来の目視による確認に加えて、アルコール検知器による酒気帯びの確認を行うことになりました。昨年4月1日以降、アルコール検知器の供給状況等から実施が猶予されていた、アルコール検知器使用義務化規定の適用が開始となり、具体的には、アルコール検知器による酒気帯びの有無を確認し、アルコール検知器を常時有効に保持しなければなりません。

具体的な対応については以下の Q&A をご参照ください。(太字はPMPによる変換)

Q1  運転者が運転する度に酒気帯びの有無を確認することが必要ですか?
A1  安全運転管理者は、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」について酒気帯びの有無を確認することとされています。
酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時及び終了後や退勤時に行うことで足ります。

Q2  直行直帰の場合にも安全運転管理者が対面で酒気帯びの有無を確認する必要がありますか?
A2  酒気帯びの有無の確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合その他対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
等の対面による確認と同視できるような方法が含まれます。

以    上