仕事と育児・介護の両立支援について – 厚生労働省 両立支援の研究会の論点整理
5月16日、日本経済新聞で“3歳まで「在宅」努力義務”との見出しで報道された記事についてフォローしました。
厚生労働省では今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会での議論が重ねられており、5月15日に当研究会の論点が整理されました。日経新聞によれば2024年にも法改正の見込みとのこと。
(育児)
1.3歳まで
① コロナ禍にテレワークを育児との両立のために活用される事例が確認されたこともあり、保育行政側の整備を条件としつつも、テレワークを育児支援の努力義務として追加する。
② 短時間勤務が困難な場合の代替措置にテレワークを設ける。
③ 短時間勤務について現行の原則6時間としつつ、他の勤務時間帯も併せての設定を促す。これは3歳以降小学校就学前までも同様の取扱い。
2.3歳から小学校就学前まで
① 業種・職種の違いを勘案、短時間勤務、テレワーク、フレックスタイムなど各職場の事情に応じた措置を事業主が講じることを義務付け、労働者がその中から選択する。
② フルタイムを前提とするテレワークやフレックスタイムの場合、心身の健康保持のため、休息時間、勤務時間外の業務へのアクセス状況の確認、面談による配慮などの仕組みを設ける。
③ 3歳までの残業免除の拡大
3.子の看護休暇
① 取得事由に入園式等の行事、感染症による学級閉鎖等の活用を加えたらどうか?
② 取得上限を小学校就学始期から小学校3年生までに引き上げる
③ この看護等のニーズ勤続年数とは無関係であるので、労使協定による勤続6か月未満の労働者の除外事項の見直し
(介護)
1.環境整備
① 介護離職を避け、仕事介護の両立のための雇用環境の整備を行う
② 介護保険被保険者となる40歳(以上)の労働者を対象とする介護保険制度の情報提供
③ 相談窓口の設定、研修、セミナー等両立支援制度の周知のための適切な手段の検討
2.介護期の働き方
① 労使協定による勤続6か月未満の労働者の除外事項の見直し
② 選択的措置義務にテレワークを追加
育児に比べると介護は、まだまだこれからの段階のようです。
PMPの実務を振り返ると、介護ニーズは比較的年齢層が高い社員に多く、結果として管理監督者層となることも珍しくありません。短時間、残業免除等の労働時間の制限を、労働時間の規制の適用除外者(労働基準法第41条の2)である管理監督者にはどのように対応するのか?という問題は議論されていない様です。
詳細は厚生労働省HP 第7回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会 の資料2(育児に関するものです)・資料3(介護に関するものです)をご参照ください。
以 上