マイナンバーの実務上の留意点 その10
– 雇用保険書式確定 –
来年1月から運用が開始される雇用保険の新しい書式が先週12月18日に厚労省のHPにて発表されました。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
もっとも複数のハローワークの適用課に確認したところ、旧書式の在庫もあり当面は旧書式でも新書式でマイナンバー未記載でも問題無く受け付けるとのことです。従って厚労省発表のHPにある「個人番号登録届出書」を別途届け出とありますが、少なくとも当面は旧書式やマイナンバー未記載のケースでも個人番号登録届出書を要求する事はないとの見解です。
それにしても12月18日(朝にはかかる発表はなかった)に書式発表し1月から適用という厚労省の公式発表は、人事の現場の事務処理負担への配慮に欠けたものであるといって構わないのではと考えます。
注: PMP通信のマイナンバーについてのお知らせはその時点での行政等からの情報発信をベースにしています。そのためその内容によっては都度付記を加えたり修正したりする場合がございます。ご了承ください。