休業支援金の申請期限が7月末までに延長 – 新型コロナウイルス対応#71
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金」という)の中小企業に対する申請期限が5月末から7月末に延長されました。延長の対象となるのは昨年4月から12月までの休業となります。もっとも、大企業はすでに7月末期限となってはいるのですが...
全体像は下表のとおりです。
休業支援金は、雇用契約上、労働日が明確でない事が珍しくないシフト勤務者や日々雇用、登録型派遣労働者や、資金繰り等の事情から休業手当が支給できない企業で休業を余儀なくされた社員の方々、休業である事を認めない雇用主で実質休業状態の社員の方々が利用されています。
このNews Letterの読者諸氏にとっては、休業支援金はあまりなじみがないように思いますが、コロナの影響で休業を余儀なくされた労働者が直接請求できる助成の特例措置となります。
ご記憶の方もいるかと思いますが、1年前、筆者は企業による休業手当の支払いを経由し企業に助成する雇用調整助成金ではなく、すべて休業者に直接支払う休業支援金とすべきであるとの意見をNews Letterでは展開していました。
厚労省の最新データから、休業支援金は150万件の支給決定件数に対して、支給額は1億1200万円。因みに雇用調整助成金は350万件の支給決定件数、支給額は3兆5300億円となっています。
以 上