ワクチン接種に関する厚生労働省からの情報 – 新型コロナウイルス対応#65
各位
新型コロナウイルスのワクチン接種が、医療従事者に続いて高齢者向けに始まりました。企業の人事の方々にとっては、もう少し先の課題となるかもしれませんが、この機会にワクチン接種に関する厚生労働省の情報を纏めてみました。
1.接種を受けるための手続き
(1) 接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届く。
(2) 自分の接種可能な時期を確認する。
(3) ワクチン接種できる医療機関や接種会場を探す。(接種が受けられる場所の情報は別途通知される)
(4) 電話やインターネットで予約。
(5) 接種には、「接種券」と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」持参
2.接種費用は全額公費(無料)
3.接種を受ける際の同意
(1) 新型コロナワクチンの接種は強制ではない。接種を受ける同意がある場合に限り接種が行われる。
(2) 職場等での接種の強制や、接種を受けていない人に対する差別的な扱いは禁止。
4.接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができる。
詳しくは厚労省HP 接種についてのお知らせをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html
次に、ワクチンに関し、厚労省からの企業向けQ&Aは以下の2つです。企業向けに役立つ情報発信はもう少し先のように思います。
厚労省HPは以下となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-9
問:労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。
(回答)労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことにより健康被害が生じた場合、当該ワクチン接種を受けることが業務によるものと認められる場合には、労災保険給付の対象になります。
問:医療従事者が接種業務を行っている際、誤って注射の針を自分の手指等に刺してしまい(いわゆる針刺し事故)、それが原因で疾病を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか
(回答)医療従事者が業務中の針刺し事故により疾病を発症した場合は、労災保険給付の対象となります。なお、医療従事者が体育館等院外の会場に出張した上、接種業務を行った場合であっても、同様に対象となります。
以 上