速報 同一労働同一賃金 – 2020年10月13日 最高裁判決

速報 同一労働同一賃金 – 2020年10月13日 最高裁判決

頭書の件、裁判所より判決全文がリリースされましたので、速報としてご紹介します。
有期契約社員に賞与、退職金が支給されない事に対して、最高裁は、何れも、「不合理とは言えない」と言う判断をしています。

旧大阪医科大学勤務の有期契約社員が賞与の支給を求めた最高裁判断は以下を参照してください。
なお、この判決、報道では賞与のみが採り上げられていますが、正社員のみに認められる休職制度(私傷病休職期間中の有給の取扱い)についても賞与と同様に不合理とは言えないという判断をしています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

東京メトロ子会社勤務の有期契約社員が退職金の支給を求めた最高裁判断は以下を参照してください。なお、裁判官5名中1名が反対意見を述べています。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf

以 上