小学校休業等対応助成金の適用期間が6月30日まで延長 – 厚労省企業向情報UpDate(3月31日付)- 新型コロナウィルス対応 #15
すでに3月3日付でご案内した小学校等の臨時休業等による仕事を休まざるを得なくなった保護者支援の助成金について、対象となる休暇等の期間が延長され4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等の支援を行うこととなりました。
助成の対象は以下の子供の世話を保護者等が必要となった場合、有給の休暇を取得させる場合となります。
1.新型コロナウィルス感染症の対応として臨時休業した小学校等
2.次の何れかで小学校等を休む必要がある場合
①子供が新型コロナウイルスに感染
②風邪症状等で感染した恐れのある子供
③医療的なケアが日常的に必要あるいは感染した場合重症化のリスク高い基礎疾患等を有する子供
詳しくは、以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
手続き等の詳細は、以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000616061.pdf
以 上