小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設) 新型コロナウイルス対応 #5

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設) 新型コロナウイルス対応 #5

3月2日付厚労省からの発表となります。
以下、発表全文をお知らせします。

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)


新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。


●事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。
※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※ 小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※ 雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

以上が、厚労省報道発表の内容です。
なお、本助成金に関する具体的手続き等は、今日現在不明です。PMPでは3日朝、ハローワークと助成金センターに問い合わせを行いましたが、まだ何も本省からは降りてきていない状況。
とは言え、各社人事の方々は、上記情報に基づいて、まずは社員の方々への周知を行うとともに、事業継続のための人繰りの手当の問題等々までを踏まえて、リスクマネジメントにご努力いただきたいと思います。
何かあればPMP宛ご照会ください。PMPコンサルタントはほぼ全員在宅勤務となっていますが、ネットワークを活用して通常通りの勤務を継続しています。

以  上