高齢者雇用安定法関係の Q&A が3月31日付けで更新!‐ 厚生労働省

高齢者雇用安定法関連で、65歳までの雇用確保措置義務のQ&Aと70歳までの雇用安定措置(努力義務)のQ&Aが、前期末の3月31日付で更新されました。
65歳までの雇用確保関連については、2012年からの経過措置が3月31日に廃止されており、これが反映されています。もっともこれまでのPMP Newsでご案内の通り、多くの会社はすでに経過措置を使わずに希望者は原則全員65歳までの雇用措置の対象としていますので、このQ&Aで改めて社内実務をチェックする必要はありません。
PMPで全文をレビューしました。念のため労働局にも確認をしましたが、2つのQ&Aともこれといった目新しい内容はありませんでした。
とは言え、人手不足が益々厳しくなる今、高齢者は貴重な戦力です。自社に長年勤務され、社内外の豊かな人脈を持ち、自社独自の仕事のやり方に精通されるベテラン社員は頼りがいのある戦力です。その意味では65歳は当然として、70歳あるいはそれ以上でも、元気で有能な社員に、働きがいのある職場環境を用意しているかは改めて再確認ください。
2つのQ&Aは、そんな人事の方々のお役に立つのかもしれません。
性別・国籍はもとより、年齢にもこだわらず、有為な才能には適所を用意する、人事の基本だと思います。
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)↓
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)(令和7年3月31日改訂)[382KB]
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)↓
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)(令和7年3月31日改訂)[445KB]
以 上