速報 改正育児・介護休業法Q&Aの訂正 – 厚労省11月19日付発表
来年4月・10月と二段階で施行される改正育児・介護休業法関連については、「実務シリーズ」として、人事労務の実務に関する諸事項について、厚生労働省からの最新情報を逐次、このPMP Newsでご案内しています。
その第一弾として、11月8日に「改正育児・介護休業法 – その1 Q&A」 として、重要と思われる諸点をピックアップしてお知らせしました。
厚生労働省は11月19日付で、Q&Aを更新しましたが、内容を確認したところ、11月1日に発表済のQ&Aに誤りがありその訂正でしたので、速報としてお知らせします。
最初の訂正は、以下の通りです。
Q4-1:介護離職防止のための個別の周知措置はどのような内容か?
A4-1:周知事項は、① 介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等、② ①の申出先、③ 介護休業給付に関すること。また ①の両立支援制度は、①介護休暇、②所定外労働の制限、③時間外労働の制限、④深夜業の制限、⑤所定
労働時間の短縮等となります。
労働時間の短縮等となります。
PMP:掲記太字表記の①介護休暇 ③時間外労働の制限が、最初の厚生労働省発表のQ&Aでは漏れていました。これに気付かずに、そのままご案内したPMPとしても、申し訳なく思います。
2番目は、11月8日のPMP Newsではご案内から割愛したQ&Aですが、以下のような訂正となります。
Q2-22:施行日である令和7年 10 月1日時点において、3歳の誕生日の1か月前までの1年間(子が1歳 11 か月に達する日の翌々日~2歳 11 か月に達する日の翌日まで)に行わなければならない「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は何年何月何日生まれからですか。
A2-22:施行日(令和7年 10 月1日)において「個別の周知・意向確認」の対象となる子の範囲は、令和4年 10 月 31 日から令和5年 10 月 30 日までに生まれた子となります。
施行日の令和7年 10 月1日時点で、子が2歳 11 か月に達する日の翌日を過ぎている場合(子の誕生日が令和4年 10 月 30 日以前である場合)には、法律上、個別の周知・意向確認の必要はありません。
施行日の令和7年 10 月1日時点で、子が2歳 11 か月に達する日の翌日を過ぎている場合(子の誕生日が令和4年 10 月 30 日以前である場合)には、法律上、個別の周知・意向確認の必要はありません。
PMP:太字が訂正後ですが、最初の発表は、順に「令和4年11月1日から令和5年11月2日まで」「令和4年10月31日以前」となっていました。
11月19日付の厚生労働省からの新しい情報は以上となります。
以 上