労基署がフリーランス向け相談窓口を開設
厚生労働省は、11月1日からの所謂「フリーランス新法の施行に伴い、全国の労働基準監督署に、相談窓口を設置し、“自らの働き方が労働者に該当する可能性がある” との疑問に対応する」という方針を発表しました。なお、労基署の受付時間は平日の8時30分~17時15分までです。
ご存じの通り、労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず、実態を勘案して総合的に判断とされており、一方で最近の働き方の多様化の進展につれて、フリーランスとしての新しい働き方が拡大しております。その中には実態としては労働者に該当するような働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。
以下が、厚生労働省からフリーランスに向けた “自分の労働者性のチェックリスト” です。
人件費を担当する人事部が絡めず、ハラスメントなど派遣社員をめぐる労務トラブルに人事が機動的に対応できなかったという事例が複数散見されました。
フリーランスについても、PMPが知る限り現状では各社の人事には通さずに、それぞれの部門が直接対応しているように思えます。特に、個人事業主との間で請負契約や業務委託契約を社内各部門で締結し、それぞれの業務に彼らが関わっている場合には人事から一言注意喚起された方がよろしいかと思います。
余談ながら、開業社労士の56.4%が一人事務所、28.2%が顧問先数9社未満といわれており、社労士からも、実は御社の社員でも良いかと思うのですが!?? という話もあるかも・・・
以 上