連合からの発表 – 全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」を新たに設立

連合からの発表 – 全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」を新たに設立

さて、以前(8月28日付 PMP News)ご案内した11月から開始されるフリーランスの労災保険への特別加入ですが、連合が、この動きに対応すると発表しています。

以下が8月27日付け、連合の発表文となります。全文をご紹介します。

2024年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点で、労災保険の特別加入制度が全業種向けに拡大されます。
フリーランスとして働く方は特別加入団体を通じて労災保険に特別加入することが求められるため、今回対象となるフリーランスの方が特別加入できるよう、2024年8月27日に「連合フリーランス労災保険センター」を設立いたしました。        
特別加入団体として承認された暁には、「連合フリーランス労災保険センター」を通じて、既存の特別加入業務(自転車配達員、歯科技工士など)を除く、全業務のフリーランスの皆さんが労災保険に特別加入できるようになります。      
連合は今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます。

フリーランスが労災に特別加入するには、フリーランスの特別加入団体を通す必要がありますが、政府が定めた団体の要件は、以下の通りとなっています。

1.特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動の実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有していること。
2.全国を単位として団体を運営すること。その際には、都道府県ごとに加入を希望する者が訪問可能な事務所を設けること。
3.加入を希望する者等に対し、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の各種支援を行うこと。
4.加入者に対して、適切に災害防止のための教育を行うこと。

これまで特定の職種の “フリーランス” の労災の特別加入で認められていた団体の要件は30人規模だったのに対して、今回は100人以上、加えて全国を単位とするという中々厳しい設立要件でしたが、連合の参加によって、一歩前進したように思います。

以    上