妊娠中の女性社員の母性健康管理措置 – 新型コロナウイルス関連#100

妊娠中の女性社員の母性健康管理措置 – 新型コロナウイルス関連#100

5月8日付け、新型コロナウイルスの5類への移行に伴い、コロナ関連の規制は大幅に緩和されていますが、妊娠中の女性社員については、引き続き、母性健康管理措置が必要となります。
これについて、改めて各社に注意喚起いたします。また、この措置に関連する助成金も新しいものではありませんが併せてご案内します。

厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)より

<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援>
4-問15) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により妊娠中の女性労働者が休業する場合、どのような支援があるのでしょうか。
(回答)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇について支払われる賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る。)を整備し、当該有給休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知した上で、当該女性労働者に対して、実際に当該休暇を取得させた事業主に対する助成制度があります。

これは、妊娠中の女性が新型コロナウイルス感染症に感染すると、重症化するリスクが高いとされており、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって感染への大きな不安やストレスを抱える場合があるといわれています。政府は、こうした状況を踏まえ、母性健康管理が適切に行われるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を定めているものです。

母性健康管理措置とは 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければならないとされています。

助成金は以下となります。
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

【主な支給要件】
原則として令和5年9月30日までに
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて全ての労働者に周知すること
・令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること
・男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を含む)について、休暇制度の他に妊娠中の女性労働者が勤務を続けやすくするために、自社が対対応できる措置を具体的に就業規則または労働協約に規定し、全ての労働者に周知すること
【支給額】 対象労働者1人当たり 20万円 (1事業所当たり上限5人まで)

以    上