コロナに感染した社員の休業手当について – 続報 – 新型コロナウイルス関連#99
5月8日のPMP Newsについて読者から、厚生労働省はコロナ感染した社員を休業させても休業手当不要という見解 とのご指摘をいただきました。
<感染した方を休業させる場合>
4 – 問2) 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
(回答)新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。(後略)
本件のKey Wordは「都道府県知事が行う就業制限」となりますが、ご存じの通り5月8日付けの2類から5類への変更に伴い、都道府県知事に就業制限を行う権限はなくなりました。
因みに例えば、神奈川県(PMPは横浜ですので)を見ると以下の記載となっています。東京都はじめどの自治体も同様のはずです。結局は、神奈川県では感染した社員を休業させる場合は休業手当が必要となり、先日のPMP News 通りの扱いとなってしまいます。
さらに 先日のPMP News では風邪症状等で感染の疑いの社員の取扱いなども含めた幅広ケースまでを想定した上での企業の取扱いを整理したものであることも改めて付言しておきます。
なお、あとは今後、感染者数が急増した場合等での政府の新しい対応については別途見守る必要があるとは思います。
(神奈川県より)
就業制限
これまでのような感染症法に基づく就業制限はありません。
職場等への復帰の時期については、体調回復後、ご自身の所属先である職場等の規定に従ってください。
医療機関や高齢者施設等においては、陽性となった従事者の職場への復帰時期については、十分に考慮するようにしてください。
厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」(PDF形式:1.2MB)(別ウィンドウで開きます)
⇒ 結局は厚生労働省のHPに戻ることになります。(PMP)
政府は自治体に丸投げし、その自治体は厚生労働省の見解を繰り返すという、いつか見た図式が今回も繰り返されているのが現実のようです。
なお、ここに来て厚生労働省の新型コロナ関係の企業向けQ&Aに大きな変化が見られました。
Q&Aを見ると、その冒頭に以下の記載があります。
令和5年5月10日(更新中)
※新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に5類感染症に位置づけられることに伴い、Q&Aの内容についても随時更新しています。
今後は当面の間は、厚生労働省は新型コロナの企業向けQ&Aについて、いつ何を更新するのかをいちいち発表せずに、いわゆるBlind Upgradeしていく方針のようです。これもコロナ感染の厳しい2020年から2021年の企業向けQ&Aと同じようなやり方ですね。当時は、PMPでは本Q&Aを日付ごとにPDF化した上で、既述の変更箇所を毎日チェックしていました。
PMPでは随時チェックの上で、重要な変更についてはPMP Newsにてご案内することとします。
以 上