出産育児一時金の支給額引き上げが決定 – 4月1日より
2月1日付で健康保険法施行令が改正され、4月1日から出産育児一時金が現行の408,000円から488,000円、80,000円引き上げられることになりました。
厚生労働省通達、保発0201第7号(厚生労働省保険局長)によれば、出産育児一時金等の支給額について、社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」(令和4年 12 月 15 日)において、「出産育児一時金の額は、令和4年度の全施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和5年4月から全国一律で 50 万円に引き上げるべき」とされたことを踏まえ、健康保険法施行令等について改正したものとの事です。
これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金等の支給額は、以下のとおりとなります。
現 行 :40.8 万円 + 加算額 1.2 万円 総額 42 万円
改正後:48.8 万円 + 加算額 1.2 万円 総額 50 万円
以 上