オフィス内の照度基準の変更 – 一般的な事務作業は300ルクス以上となります
令和 3 年 12 月 1 日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和 3年厚生労働省令第 188 号)」が公布され、一部の規定※1を除いて同日から施行されています。
併せて、事務所衛生基準規則(昭和 47 年労働省令第 43 号。以下「事務所則」という。)及び労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)について、一部運用が見直されました。
また、事務所における温度基準についても見直されました。
ご注意いただきたいのは照明区分が3区分から2区分へ変更されたことです。
以下の通りとなります
掲記の変更は照度不足の際に生じる眼精疲労や、文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、すべての事務所に対して昨年12月1日付で適用となっています。
オフィス内照度に関連してPMP News 2020年7月13日「在宅という就労環境を会社はどのように整備するのか?- テレワーク その1」では、「ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は 300 ルクス以上とし、作業しやすい照度とすること。 また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。」という2019年の厚生労働省通達「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」(基発 0712 第3号)を参考にし、テレワークの際にも同様の就労環境の整備を厚生労働省は勧めているというご案内をしましたが、ここも300ルクスとなっています。
では300ルクスとはどの程度でしょうか?
ここからはネット情報なので、その程度として読み飛ばしてください。300ルクスとは若干暗めの事務室ぐらい、家庭では料理洗濯などができる程度の明るさという書き込みを見つけました。ちなみにデパートの売り場は500〜700ルクスとのこと。
多くの企業では改めて照度の測定を行う必要までもないのだろうとは思います。とはいえ、これも法改正情報として人事の皆さんは一応押さえておくべきと思い、遅ればせながら発信いたします。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省HP: 事務所における労働衛生対策
パンフレット:「ご存知ですか? 職場における労働衛生基準が変わりました」
以 上