障害者雇用促進法の改正 – 12月10日臨時国会閉会日に成立

障害者雇用促進法の改正 – 12月10日臨時国会閉会日に成立

12月10日に閉会した臨時国会では、厚生労働省関連法案をみると新型コロナウィルス関連で2本、それ以外には、障害者支援法等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等)の改正案が可決成立し、そこに障害者雇用促進法の改正も含まれています。
施行は2025年4月、まだ時間もあり、実務に対応するには関連通達等の情報を待ってからで十分間に合うと思いますが、人事の方々には関心のある労働法の一つでもあり、今回は改正概要を簡単にご紹介する事にしました。

改正は、週所定労働時間が週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者については、特例的な取扱いとして、事業主が雇用した場合に、雇用率において0.5と算定できるようにするものです。
背景としては、障害特性で⾧時間の勤務が難しいことから週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する者が一定数存在しており、特に精神障害者で多いという認識があります。週20時間未満の労働時間であれば働くことができる者の雇用機会の拡大を図ることが必要として改正に繋がりました。

具体的には以下のようになります。

ご参考までに、今臨時国会で成立した障害者支援法等改正案の全体像は以下の通りです。

詳細は厚生労働省HP 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律等の一部を改正する法律案の概要 をご参照ください。

以    上