公益通報受付窓口の設置など – 6月から改正公益通報者保護法の施行

公益通報受付窓口の設置など – 6月から改正公益通報者保護法の施行

PMP Newsでは3月のこのタイミングをとらえて、年度替わりの4月に始まる企業の人事に直接あるいは間接に関係するような法改正情報を順次発信しています。

本件は6月1日から施行開始予定というものですが、公益通報者を保護するための不利益的取り扱いの禁止という、人事に関連する箇所もあるので早めにご連絡します。

公益通報とは、(1)労働者が、(2)勤務先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報すること。
通報する内容は、一定の法令違反行為です。

通報先は ①事業者内部:当該労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)=今回設置が必要となる窓口です。②行政機関:当該法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関 ③その他の事業者外部、ただしその者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者 となります。

所管は消費者庁ですが、今回の改正概要は、消費者庁情報よりも神奈川県の発信が、人事専門の筆者には分かり易いように思えましたので、それを以下ご紹介します。

以    上