改正育児介護休業法 その#10 – 育児休業、産後パパ育休や介護休業の経済的に支援

改正育児介護休業法 その#10 – 育児休業、産後パパ育休や介護休業の経済的に支援

本年4月と10月に順次施行される改正育児休業法等に関連して、厚生労働省が、育児休業等の際の法の定める経済支援をまとめていますので、ご紹介します。
育児・介護休業を取得する場合の保険料等の特別な取り扱いなどの全体像をまとめたものです。

国の仕組みによる経済支援なので、各企業が規定する労働条件ではありませんが、育児休業や介護休業を取得する社員や家族には一つ一つが大切な取り扱いとなります。

春の賃上げの時期にも重なります。
人事責任者や経営者の方にもこの機会に是非ご一読いただき、経済支援の具体的な金額イメージを持ってほしいとも思います。

人事の実務担当者には当然の情報ですが、経営者の方々にも現在の育児休業等関連の極めて複雑な経済支援体系について、ラフな全体像だけでもご理解いただければと思います。

今回のPMP Newsは、厚生労働省情報を一部抜粋してご案内しています。
詳細は厚生労働省のリーフレット 「
育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します(令和4年2月作成)」をご参照ください。

 

支援等の内容:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


上記の冒頭部分の「健康保険料、厚生年金保険料」について、(7ページ参照)とあるのは、以下“P7”の内容となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業・介護休業給付金は以下のポイントにご注意ください。

 

 

 

 

4月からの有期雇用者の育児休業取得要件の緩和(=無期雇用者と同様入社1年未満の制限が撤廃されます)に伴い以下の記載があります。なお、介護休業も同様の扱いとなります。

以    上