新型コロナウイルス関連各種助成金 4月から6月までの対応 – 新型コロナウイルス対応 #90
小学校休業等対応助成金は、新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者支援のため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇を除く特別の有給休暇を取得させた企業に対して助成金を支給するものです。
なお同様の趣旨で、個人事業主が契約した仕事ができなくなった場合に支援する小学校休業等対応支援金があります。
今年に入り、オミクロンによる子供の感染増から、この助成金が注目されていますが、この度、4月~6月までの助成上限額等が下表(表1)のように厚生労働省から発表されましたのでお知らせいたします。
1.小学校休業等対応助成金・支援金(表1)
令和4年4月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
2.同様に、雇用調整助成金等の4~6月の取扱いも下表(表2)の通りとなりました。
令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
目下もっとも関心を集めている小学校等休業助成金・支援金の概要についてはこのタイミングで改めてご案内します。
● 支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主(小学校休業等対応助成金)
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者(小学校休業等対応支援金)
● 対象となる子ども(共通)
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
● 支給額
・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(日額上限あり、上記表1 参照) (小学校休業等対応助成金)
・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、定額を支給(上記表1 参照) (小学校休業等対応支援金)
※個人申請:事業主が小学校休業等対応助成金を活用しない場合は、休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請が可能。
以 上