改正育児介護休業法 #7 改正法に対応する企業実務の流れ
今回の改正育児休業法は、来年4月、10月、再来年4月と3つの時期に施行されることになります。
まずは2022年に人事でやらなければならない作業内容とそのスケジュールを以下の通り纏めてみました。
なお、直近の改正育児介護休業法関連のPMP News 10月20日号 改正育児介護休業法 #4 「施行規則・告示の改正 来年4月施行分」でご紹介した内容に関連し、厚生労働省がSilent Upgradeにより内容を一部追加していますので、この機会にご案内します。
その際以下の図を用いて、個別の周知・意向確認の方法をご案内しました。
注:として新たに「①の面談はオンライン面談も可能。また③④は労働者が希望した場合のみ。」という一文が付加されました。
個別の周知・意向確認には相応の社内文書書式も用意すべきと思いますが、その際にはこの「注:」についても忘れずに触れておく必要があります。
以後、何号かに分けて規程改定、労使協定や社内文書等々について具体的にご紹介する予定です。
ご期待ください。
なお、育児介護休業規程等の社内規定については、法を上回る休業や容易措置を付加したり、休業期間中を退職金算定期間に加える等それぞれのご事情に応じて色々な工夫を加えている企業も多いと思います。
そのような企業ではかかる法改正の際に、各社独自の特別な休業制度や諸施策に対する法改正の影響も分析し、必要な改正を加える必要があります。
今回の法改正に伴う、社内規定、労使協定、その他社内書式の見直しを行う際にPMPに相談する事を希望される場合は、遠慮なくご連絡ください。
各社の事情を踏まえた的確な改定作業のお手伝いをいたします。
以 上