傷病手当金の支給期間の通算化が来年1月からスタート! – 改正健康保険法
育児介護休業法の改正については、これまでPMP Newsでお知らせしています。同じタイミングで、健康保険法・厚生年金保険法も改正されています。
育児休業関連では休業中の社会保険料免除要件が見直されており、これについてはPMP Newsで簡単にご案内しています。
健康保険法等の改正とそれぞれの施行期日の概要
今回は改めて、健康保険法を中心に改正内容を纏めてみました。
改正の概要は以下の通りです。施行期日も下部に記載されています。
傷病手当金の支給期間が通算化されます。
現在、傷病手当金の支給は支給開始日から1年6ヵ月を超えない期間とされています。その間一時的に就労した場合も、その就労期間を含めて1年6ヵ月として計算されていました。
1月からは、傷病手当金の支給期間の考え方を、支給開始日にかかわらずその支給期間を通算することとなりました。その結果、傷病手当金の支給期間のみが通算され1年6ヵ月までの間、支給される事になります。
(現行)
育児休業中の社会保険料免除要件の見直し
これまで、その月の末日が育休中であれば、その月の社会保険料は免除(下図ケース①)のみとなっていました。
この現行の社会保険料免除の仕組みに加えて、来年10月1日の男性社員の産後パパ育休の開始にあわせて、育休が月末ではない場合でも月内に2週間以上の育休を取得する場合、その月の社会保険料が免除扱い(下図ケース②)となります。
なお賞与保険料の免除については、現行の賞与支給月の月末時点での育休の取得要件が撤廃され、来年10月からは1ヵ月超の育休取得者に限り賞与保険料が免除される、という扱いに変更される予定です。
それ以外にも、
① 任意継続被保険者の保険料の適用が健保組合の規約で定めた場合は、当該退職者の従前の標準報酬月額とできる(従来は、当該退職者の従前の標準報酬月額と全被保険者の平均の標準報酬月額のうち低い額)
② 任意継続被保険者の任意脱退を認める
③ 後期高齢者の一部を所得基準により2割負担とする 等の変更が予定されています。
詳細は厚生労働省資料、以下をご参照ください。
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保 険法等の一部を改正する法律」の成立について
以 上