改正育児介護休業法 #5 「施行規則・告示の改正 来年10月施行分」

改正育児介護休業法 #5 「施行規則・告示の改正 来年10月施行分」

今年6月に改正された育児休業法の施行規則並びに関連する告示の改正が9月30日付けで厚生労働省から発表されました。前号に続く続報ですが、今回は来年10月1日からの施行分についてとなります。

来年10月施行開始の改正法内容の準備のために

改正法の全体像は以下の通りですが、来年10月から施行される、下図全体像の「1.男性の育児休業 ➡ 出生時育児休業=産後パパ育休」「3.育児休業の分割取得」についての省令・告示が改正されました。

休業中の就業は時間単位も可能のようです。労使協定でどこまで会社の都合で制限を設けることができるのか?等は今後の発表待ちとなります。

産後パパ育休についての、原則2週間前の申し出期限と、休業中の就業については以下の注(※1・※2)が添えられています。
特に、休業中の就業については、手続きの流れとして、男性社員からの申し出 ➡ 申し出の範囲内で事業主が条件提示 ➡ 男性社員の同意(2回目!!)➡ 事業主からの通知というプロセスが必要との事。また、その前に労使協定の締結も必要となります。
なお休業中の就業は、育児休業がMax4週間の場合は2週間まで可能ですが、1日の所定労働時間8時間、週所定労働日5日の場合、就業可能日数はMax10日間ですが、時間単位の就労も可能となり、この場合には就労可能日数は10日を超える事も許されますが、就労可能時間はMax80時間となります。

働き方・休み方のイメージも紹介されています。

改正前

改正後

最後に、育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止についても解説があり、産後パパ育休に際して、上司「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」、同僚からの「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき」という言動が例として紹介されています。

なお、同法改正については、過去のPMP News 6月4日号6月10日号7月7日号10月20日号(前号)もご参照ください。

今回の詳細は以下をご参照ください
リーフレット_育児_介護休業法改正のポイントのご案内
厚生労働省令第166号
厚生労働省告示第366号

以    上