改正育児介護休業法 #3 「男性の育休取得促進について」
6月4日・10日に続く、改正育児休業法関連のPMPニュースとなります。
男性の育児休業取得の促進に関して
女性の育児休業取得率が 83%であるのに対して、男性の育児休業取得率が 7.48%と極めて低く、これを2025年に 30%まで引き上げる事を目指して、このための特別措置としてポジティブアクション(積極的是正措置)を導入することとしたという経緯は、前回のPMPニュース改正育児介護休業法 続報でもお知らせしています。
子の出生後8週間以内の期間としたのは、過去データから、男性の多くが 出産後の妻の心身の回復が必要な、子の出生直後の時期(おおむね8週間以内)に取得している事、また女性の産後休業期間が産後8週間である事からとの事です。
産後うつのピークは2週間から1か月と言われています。
取得可能日数を4週間としたのは、法定の年次有給休暇が最長年間20労働日(4週間相当)であることからのようです。なお、PMPの就業規則の標準形では、法定の有給休暇とは別に慶弔の特別休暇として配偶者出産休暇を備える事をお勧めしています。“子の出産後”であれば、当該特別休暇日数も含めて4週間の取得が確保されれば良いとの事です。
申出期限がこの場合2週間までとなっていますが、労使協定で定める場合は従来通り1か月前までの申出で構わないとしています。
労使協定では以下の事項を定めるものとされています。
1.新制度や育児休業の取得率や取得期間に関する目標及び事業主の方針
2.1か月前までに申し出が円滑に行われるようにするための職場環境の整備、業務の調整、労働者の配置その他の措置
3.労働者には具体的な休業取得意向の個別の把握までを行うこと
4.出生が早まった場合等は1週間前までとすること
5.円滑な取得のためには、事業主は早めに申出をしやすい工夫をし、労働者に早めの申出をすることが望ましい旨示すこと
労働者からの休業中の就労については、休業開始日・終了日と合わせて申し出る事が望ましいものの、休業開始までであれば任意のタイミングで就労を申し出る事も、申し出た条件を変更する事も可能。また休業開始前までは任意のタイミングで就労の同意の撤回も可能。休業開始後も、配偶者の疾病等特別な事情ある場合は同意の撤回が可能。
育児休業の分割取得
改正法は例えば以下のようなケースを想定、それぞれの期間でも夫婦交代が可能としています。
なお、現行の制度では、申出を撤回すると再度の申出はできないが改正後は2回分割できるため、一度撤回する場合その一回分の申出ができないこととするようです。
プラチナくるみん と くるみんの基準の引き上げ
プラチナくるみんは、男性の育児休業取得率「13%以上」が「30%以上」に、男性の育児目的休暇取得率が「30%以上かつ取得者1人以上」が「50%以上かつ1人以上」、出産(含む出産予定)し退職した女性労働者の1歳時点在職者の割合が「55%以上」が「70%以上」となります。
くるみんは、男性の育児休業取得率「7%以上」を「10%以上」に、男性の育児目的休暇取得率が「15%以上かつ取得者1人以上」が「50%以上かつ1人以上」に引き上げとなります。
第1子の子育てにあたって夫が参画する家庭では第2子以降の出産に繋がるという傾向があるとの事です。男性新入社員の8割は育児休業取得を希望しているという調査結果もあります。
少子化傾向に少しでも歯止めをかけましょう。
以 上