速報 新型コロナウイルスのワクチン接種に関して – 新型コロナウイルス対応#70
厚生労働省の新型コロナウイルスに関する企業向け情報発信、今般、ワクチン接種についてのQ&Aが新たに追加されましたので速報としてお知らせいたします。
1.社員が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に体調を崩した場合などの対応を勧めています。
2.具体的には以下を例示として挙げています。
① ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設する ② 既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直す ③ 特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認める
何れも、社員が任意に利用できるものである限りは不利益とはならず合理的と考えられるため、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するとしています。社員の希望や意向も踏まえての検討を勧めています。
PMPは、予防接種法に従う個人接種の原則を踏まえつつ、企業としては新型コロナウイルスの感染拡大の防止に協力する責務を負うものと考えています。その観点から、自社の社員に対してワクチン接種ならびに接種後の体調不良への対応を取る事は望ましいと思います。
一方で、かかる措置を決定するには、人事が先行して決定するのではなく、産業医、衛生管理者や労働者が委員の半数をしめる衛生委員会の審議も活用して、労使一体となってワクチン接種に協力する姿勢を構築することが良いと考えています。
なお、厚労省Q&Aの詳細は以下をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-20
以 上