まん延防止等重点措置に関するお知らせ – 新型コロナウイルス対応 #64
4月1日に発表された宮城県、大阪府及び兵庫県に対するまん延防止等重点措置の適用を受け、宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市を重点区域として定め、雇用調整助成金については、重点区域の都道府県知事の要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する大企業事業主に対して、助成率を最大10/10とする特例が設けられています。
雇用調整助成金の特例については以下の関連の追加発表もありました。
【注:以下は4月5日時点の厚生労働省発表です。】
(※1)まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間が特例措置の対象となります。判定基礎期間が下記の期間を1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。
詳しくは厚生労働省
「まん延防止等重点措置に関するお知らせ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html
をご参照ください。
以 上