電子申請(e-Gov)による36協定の本社一括届出

電子申請(e-Gov)による36協定の本社一括届出

ご高承の通り36協定は事業場単位で成立し、労働基準監督署への届出もそれぞれの事業場単位とされていました。唯一、協定当事者となる労働者代表が全ての事業場について1つの過半数労働組合であるときに限り例外として認められてきました。労働組合の組織率は17%(前年比+0.7%と久々に組織率が上昇しています。これもコロナ禍の影響でしょうか)。

 

3月末から変わります。

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、労働基準監督署の来訪者数を減らしたいという思いが、この動きの根底にはあります。とは言え、全国で複数の事業場を抱える、過半数労働組合のない会社にとっては、36協定の届出事務負担の軽減にも繋がります。

 

事業場ごとに労働者代表が異なる場合でも、電子申請に限って36協定の本社一括届出が可能になります。

同様に、就業規則の本社一括届出も、36協定の本社一括届出の変更に伴い整理されました。

36協定、就業規則ともに、まず本社一括届出の事業場一覧を作成します。

就業規則の場合は従業員代表意見書はPDF化した上で、添付書類指定の操作となります。

 

詳しくは厚生労働省、電子申請パンフレットをご参照ください。(本社一括届出はこのパンフレットの27ページ以降となります)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000609355.pdf

以    上