速報 同一労働同一賃金 – 2020年10月15日 最高裁判決
同一労働同一賃金に関して、10月13日に続けて10月15日に最高裁の判断が下されました。裁判所より判決全文がリリースされましたので、速報としてご紹介します。
何れも日本郵便での正社員と有期契約社員(特に時給契約社員)間の同一労働同一賃金についての争いです。
判決文は以下のアドレスですが、上から順に、東京高裁、大阪高裁、福岡高裁(佐賀の事案)判断に対する最高裁の判決となります。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf (①東京)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf (②大阪)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf (③佐賀)
争点は、上記①東京では、年末年始勤務手当、私傷病による有給の病気休暇(正社員のみ90日)、夏季・冬季休暇(有給で各3日間ずつ)、上記②大阪では、年末年始勤務手当(大阪高裁は通算雇用期間5年を超える場合は不合理であるとの条件を付した)、年始期間の祝日給、扶養手当、上記③佐賀では夏季冬季休暇 についてでした。
最高裁は、何れの労働条件の相違についても、労働契約法第20条にいう不合理と認められるとの判断を下しました。
以 上