中小事業主向け休業支援金・給付金の開始 – 新型コロナウイルス対応 #49
7月7日付で厚生労働省から発表についてご案内します。
まず、この休業支援金の対象は、以下の「資本金・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」の何れかを満たす中小事業主に限定となりますのでご注意ください。
この支援金は、前々からPMP News Letterでも提案していた激甚災害時に、雇用保険の特別措置により法の指定地域内の事業所が災害により事業を休止・廃止した場合に休業手当が支払われない労働者に対して、実際に離職していなくとも基本手当を支給するという“みなし失業”扱いの仕組みを適用するものです。
振り返ると、緊急事態宣言の発出が4月7日、その前後には、この“みなし失業扱い”は、複雑で使い勝手の悪い雇用調整助成金に代えてかかる仕組みを至急導入すべきではないかという声が既にありました。
7月になりようやくかかる仕組みが導入される事になりましたが、なぜこの時期に??という疑問は残ります。
例えば、他の社員には休業手当が支給され、それには雇用調整助成金の申請をしているらしいが、“私には休業手当も支払われていない”ような場合は、雇用調整助成金の受給の有無にかかわらず、その労働者は支援金・給付金の支給対象となるので、その意味では、労働者を救う制度です。その点では意義があると思います。
ただし、「こんな事であれば、面倒な雇用調整助成金の申請などやらなければ良かった」という事業主の声に対して安倍首相、加藤厚労大臣、西村コロナ担当大臣はどう答えるのでしょうか?
複数の事業所での休業は別途様式を準備中との事です。またオンライン申請の準備も進めているとの事ですが、今度は果たしてどうでしょうか??
制度の概要は以下の通りとなります。 要は、新型コロナウイルス感染症等の影響の措置から休業させ、かつ休業手当等賃金の支払いを受けられない労働者に、直接、ハローワークで支援金を支給するという特別の制度となります。
詳しくは、支給要領ならびにQ&Aをご参照ください。
支給要領は https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000647089.pdf
Q&Aは https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf となります。
以 上