中小企業対象 – 介護離職防止支援の助成金(新型コロナウイルス対応特例)が新設されました -新型コロナウイルス対応 #43
厚労省では予てより職業生活と家庭生活の両立を支援するための助成金を用意していますが、その内の中小企業を対象とする介護離職防止支援の助成金を、今般、新型コロナウイルス感染症対応特例として新たに設計しましたのでお知らせします。
①介護が必要な家族が利用する又は利用しようとする介護サービスが、新型コロナウイルスにより休業等で利用できない場合や、②新型コロナウイルスの感染リスクを考えて利用を控える場合、③通常介護している家族が新型コロナウイルスの影響で介護できない場合に、介護のための有給の休暇制度(所定労働日の20日以上取得できるもの)で、法定の介護休業、介護休暇また年次有給休暇とは別の休暇制度を設け、社内周知させ、5日以上取得させた場合に、休暇の取得日数が5日以上10日未満20万円、10日以上35万円(要は15万円の上乗せ)を助成するものです。但し1社につき5人までの申請が上限です。
6月15日より受付開始、2020年4月1日に遡り翌年3月31日までの休暇の取得実績を対象とするとの事です。ただし個々の申請期限は休暇の取得実績要件を満たした日の翌日から2か月以内(6月15日より前に要件を満たしていた場合は8月15日が期限)となります。
またこの助成金を申請する場合、もともとの介護離職防止支援助成金の「A介護休業」28.5万円(生産性要件を満たした場合は36万円)の支給対象にもなります。
両立支援は、上記の介護離職防止以外にも、①子育てパパ支援 ②育児休業等支援(中小企業のみ対象)③カムバック支援(再雇用者評価処遇)の3種類の助成金があります。新型コロナウイルス対応の特例ではありませんが、これらも4月1日より一部要件が緩和されています。
両立支援等助成金の詳細情報は、以下ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
以 上