健康診断の実施期限を延長する場合は原則10月末までに – 厚労省企業向情報UpDate -(5月27日付) – 新型コロナウイルス対応 #36
新型コロナウイルス感染症に係る、厚生労働省から企業向けQ&Aが5月27日付で、マイナーチェンジがありましたので、お知らせいたします。
これまで安全衛生法第66条第1項に基づく健康診断(雇い入れ時の健康診断、定期健康診断、特殊健康診断)のうち、本来であれば6月末までに実施すべきものは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「延期しても差し支えない」とされていました。
この取り扱いについての変更です。従来通り「3つの密を避け十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関においてできるだけ早期に実施すること」としつつ、「令和2年10月末までに実施してください」という実施時期期限の目安が発表されました。もっとも、「健康診断実施機関の予約が取れない等やむを得ない事情のある場合、10月末を過ぎても、可能な限り早期に実施するように」との事です。
詳しくは以下をご参照ください。
厚労省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)「6 安全衛生」問2 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q6-2
健康診断実施機関の感染症対策は以下(ご参考までに)
http://www.zeneiren.or.jp/cgi-bin/pdfdata/20200514_ko.pdf
以 上