職場におけるチェックリストの更新(5月14日付)新型コロナウイルス対応 #32
5月15日付 PMP News Letterで「業種別感染拡大予防ガイドラインの発表」をお知らせしていますが、同15日に厚労省労働基準局から「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について」と題した各職場での感染予防の基本原則が発表されています。その添付資料として、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」が5月14日付で更新されました。
注:4月6日付 PMP News Letter「 職場での注意事項」でお知らせしたチェックリストの更新版です。
With Coronaの環境下で企業活動を再開する各企業は、産業医・衛生委員会を実戦部隊としてこのチェックリストに基づき、「わが社の感染予防ガイドライン」を策定していただきたいと思います。以下がチェックリスト、色塗りの箇所が今回の改定か所です。
PMPご参考:上記、風邪症状等については、職場復帰基準が示されていない。
ECDC(欧州の感染予防センター)が発表した基準では、次の1)2)の双方を満たす事としている。
1)発症後少なくとも8日が経過している。
2)薬剤(解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤)を服用していない状態で解熱後および症状(咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など)消失後少なくとも3日が経過している。
最後に、厚労省の新型コロナウイルス企業向Q&Aの「6 安全衛生」の「問3」では「安全委員会等を6月末までの開催延期も構わないとしている」が、各企業ではかかる時期こそ、産業医も交えた衛生委員会を開催し、新型コロナウイルス感染予防の具体的なガイドラインを策定すべきである思います。
厚労省では感染予防からテレビ会議方式での開催は構わないとしていますが、衛生委員会の役割を考えると、テレビ会議の設備のない場合でも、チャットツール、Eメール、電話会議を利用して開催し、ガイドラインを策定する事はできるはずです。
是非、すぐに取り組んでください。
以 上