テレワークの更なる推進を!! 加えてテレワークの費用負担についての就業規則の記載 – 労省企業向情報UpDate(4月30日付)- 新型コロナウイルス対応 #25

テレワークの更なる推進を!! 加えてテレワークの費用負担についての就業規則の記載 – 労省企業向情報UpDate(4月30日付)- 新型コロナウイルス対応 #25

新型コロナウイルス感染症対策として、政府はテレワークを推奨しています。
しかしながら、テレワークは十分に活用されてはいないように思えます。

パーソル総合研究所の調査によれば(調査期間3月9~15日、調査対象者数21,448人)、テレワーク(在宅勤務)が企業から推奨されているのは18.9%、実際に従業員がテレワークを実施している割合は13.2%にすぎないという。筆者には驚くべき低い結果に映りました。

マスコミ報道を見ると、この調査結果を受けてためかのように思いますが、厚労省は、5月1日付PMP News Letter「新型コロナウイルス対応 #24 厚労省企業向情報UpDate (4月28日付)- テレワークコース助成金の拡充 -」でもお知らせした通り、更なるテレワークの推進支援に舵を切ったようです。

テレワークの推進に政府が支援する事は賛成です。
関連して、厚労省は新型コロナウイルスの企業向けQ&Aを4月30日に改定し、テレワークを導入する場合の費用負担の考え方を以下のように整理しました。

テレワークに要する通信費、情報通信機器等の費用負担等、テレワークを行うことによって生じる費用については、労使のどちらが負担するか、あらかじめ労使で十分に話し合いましょう。トラブルを避けるためには、就業規則等において定めておくことが望まれるというものです。

特に、労働基準法第89条第5号を根拠として、社員に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定する必要があるとしている点には念のためご注意ください。

労基法
第89条(就業規則の作成及び届出の義務)
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

とは言え、テレワークの実態は、そこまで低いのでしょうか?
経団連の調査(4月14日~17日まで1,470社対象 「緊急事態宣言の発令に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止策 各社の対応に関するフォローアップ調査」 )によれば、以下の通りとなります。経団連の調査対象は大手企業が中心である事はある程度斟酌も必要でしょうが、パーソル研究所の調査とは大きく異なる現状のように思います。

さらに、筆者が提起したい問題は、経団連調査3(以下)の部分です。

職務によってはテレワークをしたくとも難しいものがあるという、当然の事実です。
さらに言えば、“職務”の事情には、職務の性質上テレワークが難しいもの以外に、行政との関係からテレワークでは対応できないものもあります。PMPは社労士事務所も兼営していますが、是正勧告対応のため今でも労働基準監督署に呼び出されています。一方でEメールすら禁止されている労働基準監督官は在宅勤務を隔日に実施していると称し、在宅勤務時には担当の労働基準監督官との連絡が取れません。在宅勤務とは単に就労の場所が在宅に変更されているだけで、通常の就労を継続するというのが本来であるはずです。
若干、論点がそれましたので、元に戻すと、厚労省は在宅勤務が難しい職務に対しては、時差出勤とフレックスタイム以外の感染予防のガイドラインを一切出していません。
PMP取引先では、2月からすでに社員食堂の対面の禁止措置を打ち出した事例や、在宅勤務者の出現により空いたオフィススペースも活用して就労中のSocial Distanceの確保を指示している事例などがあります。政府・厚労省任せではなく、それぞれの実態に応じた社員を守る感染リスクの回避策に創意工夫を凝らしていただきたいと思います。

PMPでは各社の創意工夫をできるだけ収集して、PMP News Letterを活用して皆様に情報提供したいと考えています。

以 上