解雇・退職勧奨・雇止め – 厚労省企業向情報UpDate(4月17日付)- 新型コロナウイルス対応 #19
新型コロナウイルス対応、厚生労働省からの企業向け情報が先週17日付で更新されていますので、お知らせします。
いつもの事ながら、厚労省は17日付更新としていますが、PMPが17日夕方確認した時点では、更新されてはいませんでした。厚労省の行政官も連日遅くまで頑張っているのだろうと思いますが、特に金曜の日付で遅くに更新されると、こちらは土曜や日曜に、厚労省の発信の有無を確認する事になります。毎週金曜必ず更新するのであればまだしも、更新しない金曜も結構あります。
行政の情報発信というのは、受け手への配慮が不足していると日ごろ感じてはいますが、これなどもその一例だと思います。
新型コロナウイルスの影響で経営不振に陥るリスクを感じている企業も多いと思います。今回厚労省が発信した、解雇・退職勧奨、雇止めに関するQ&Aは、かかる場合の原則的な考え方を再度整理したもので、新型コロナウイルスという特別な状況から、解雇・退職勧奨や雇止めの条件が緩和されるような事ではありません。
すなわち、
- やむを得ず解雇を検討する場合、労災・産前産後の解雇制限に注意する事(労基法第19条)
- 解雇は客観的に合理性を欠き社会通念上認められない場合は権利濫用として認められない(労契法第16条)
- 整理解雇の場合は“4要件” – ①必要性 ②回避努力 ③対象者の選定 ④説明義務 – を考慮する事
- やむを得ず退職勧奨を検討する場合でも、退職勧奨を受けるかは社員の自由な意思によること
- 雇止めに際しても、①無期雇用の解雇社会通念上同視できる場合 ②有期雇用者の更新期待に合理的理由がある場合は、認められず同一条件の契約申し込みを承諾したとみなす(労契法第19条)
- 雇止めに際して、契約更新3回以上または継続1年以上の雇用の場合、少なくとも契約満了の30日前の雇止めの予告が必要となる
- その上で、雇用調整助成金の活用により、解雇や雇止め等ではなく、極力休業による雇用の維持をお願いする。
詳しくは厚労省、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)「10 その他」の問3・4・5をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-3
以 上