緊急事態宣言や要請・指示下での休業手当の取扱い – 厚労省企業向情報UpDate(4月10日付) 新型コロナウイルス対応 #16 (4月10日付) –
4月7日、7都府県に緊急事態宣言が発出され、各都府県知事は緊急事態措置を講ずることが可能となりました。
今般、厚労省より、緊急事態宣言や要請・指示により事業を休止、社員を休業させる場合のガイドラインが新たに発表されましたのでお知らせします。
1.休業手当の支払い義務について
労働基準法第26条で定める休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)は“不可抗力”による休業の場合、支払義務はないとされています。
不可抗力による休業には、以下の2つの成立要件の何れもが必要です。
① その原因が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
厚労省は①については「緊急事態宣言や要請など」はこれに相当するとの判断を下しました。問題は②です。厚労省は
・自宅勤務などの方法を十分に検討しているか
・労働者に他に就かせることができる業務がないか
といった具体的事例を挙げて、まずは就労を継続する企業努力を尽くす事を求めています。
2.基本的な考え方は、従来と同様変わっていない事に注意喚起します。
緊急事態宣言であっても基本的な考え方は、「労使がよく話し合い、創意工夫をこらして就労をできるだけ継続させる。やむを得ず休業させる場合でも、休業手当の水準、休業日や休業時間の設定等について、社員の不利益を極力回避する努力を尽くす」というものです。
くれぐれもご注意いただきたいのは、緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、社員を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではないという点です。
詳しくは厚労省のHP:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)「4労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)」問6・問7が今回新たに付け加わったものです。以下ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q1
以 上