小学校等の臨時休業に伴う助成金の申請手続き等 – 厚労省企業向情報UpDate(3月18日付)- 新型コロナウイルス対応 #13

小学校等の臨時休業に伴う助成金の申請手続き等 – 厚労省企業向情報UpDate(3月18日付)- 新型コロナウイルス対応 #13

厚労省から18日付で発表された新型コロナウイルス対応に関する企業向けの新着情報のご案内です。

1.小学校等の臨時休業に伴う保護者の有給休暇取得支援のための助成金の具体的手続きについて
1)助成金申請書の提出は郵送(配達記録が残るもの)となりました。
都内を含む関東地区は
〒100-8228 千代田区大手町2-6-2 6階 662執務室 学校等休業助成金・支援金受付センター
なおフリーランスの方向けの助成金の窓口も、関東地区は同じです。

2)対象となる有給休暇は2月27日から3月31日まで。申請時期は6月30日までに申請書提出となっており、また極力1回の申請で済ませて欲しいとしています。実際に手続きを進める時期は、3月末の有給休暇取得の実績が確定した後、新卒の受け入れや4月1日付の新給与事務などが一段落し、夏季賞与準備の開始前あたりとなるように想像します。

3)申請書は4種類あり、特に一人一人の有給休暇取得確認書作成が必要とされ、これには社員の署名/記名捺印も必要とされています。詳細は以下をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

なお、PMP では希望される企業には申請のお手伝いをしていますが、厚労省からは、「勧誘にご注意ください!」との注意喚起がある事も付記しておきましょう。

2.企業向けQ&Aには、「8 その他」問2 に新卒内定者に対する情報発信が付加されました。
内定取消防止には最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じて欲しいと呼びかけ、新入社員を自宅待機等休業させる場合、使用者の責にある場合は休業手当の支払いが必要となる というものです。目新しい情報ではありません。
詳細は以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

以  上