健康情報取扱規程案が発表 – 改正安衛法 関連 –
働き方改革関連法のうち、労働安全衛生法も昨年7月改正案が国会を通過、4月より施行されています。
改正法施行に先立つ昨年12月28日の厚労省通達 基発1228第16号のQ&Aの中で「事業者は、産業医が当該情報(”労働者の健康管理を行うために必要な情報”の事=PMP)を収集する際の当該情報の具体的な取り扱いについて、あらかじめ衛生委員会等において審議し決定しておくことが望ましい」としています。 今般、厚労省より健康情報等の取扱規程として規定サンプルが発表されましたのでお知らせします。
PDFファイルで恐縮ですが、規定サンプルを添付していますのでご参照ください。 厚労省はこの規定サンプルを発表すると同時に、さらに詳しいQ&Aも発表しています。
全文は 事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き をご参照ください。 しかしながら、厚労省回答で釈然としないコメントがありますので、問題として提起します。
具体的には、厚労省は「当規程を就業規則に記載する方が良い」としています。行政にも確認しましたが、厳密には“就業規則にすべき”というスタンスではないという事ではありますが、この見解もこちらからの執拗な照会に対応するため、いたし方なく後付けで理屈をつけたもののように聞こえました。
行政の「方が良いでしょう」と言うスタンスを踏まえて、これを就業規則の一部(別規程としても)に位置付ける事はPMPは妥当ではないと考えています。
労働者に対する健康保全は使用者の義務であり、健康情報の収集やその情報の取り扱い方法を定める規程の重要度については異論をさしはさむものではありません。
しかしながら、規程の内容を概観すると、就業規則の役割とされる、①労働条件を規定するものでもなく、②労働者に適用されるルールを規定するものではありません。
どちらかと言えば、個人情報保護法の施行に伴い各社が導入した個人情報管理規程に類似した規程と言えます。個人情報管理規程の策定に当たっては、所轄は厚労省ではありませんが、「この規程は就業規則とは独立した規定とする」との見解を示しています。
確かに労働者の健康情報についての取扱規程ですので、策定に当たっては慎重な検討が求められますが、厚労省の指導からも策定に当たり労働者側の委員も加わる衛生委員会等での審議を経る事を条件づけられていますので、このプロセスを踏まえればさしたる問題はないものと考えます。
その上で、規程内容を社員に周知していただければ宜しいと思います。
以 上