マイナンバーの実務上の留意点 その8
– マイナンバーの提供を求められる主なケース –
各行政からは現在もマイナンバーに関する新しいお知らせが発信されています。先週8日に厚労省は1月から運用開始する雇用保険の様式案の更新を発表しましたが、未だに「案」の段階で“確定様式ではありません”との付記は消えていません。一体どうなっているのでしょう?
その中で昨日16日付(だんだん号外のような感じのニュースレターになっていますが)内閣府からの『マイナンバーの提供を求められる主なケース(平成27年12月10日現在)』は人事の方々が経営陣や社員にマイナンバーを簡単に説明する際に役立つと思われますのでご紹介いたします。
詳細はhttp://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/151210_case.pdfをご参照ください。
注:PMP通信のマイナンバーについてのお知らせはその時点での行政等からの情報発信をベースとしています。そのためその内容によっては都度付記を加えたり修正したりする場合がございます。ご了承ください。