Q:高齢法では、会社に雇用確保措置を講じることが義務規定されていますが、就業規則に記載すべきでしょうか?

Q:高齢法では、会社に雇用確保措置を講じることが義務規定されていますが、就業規則に記載すべきでしょうか?

Q:高齢法では、会社に雇用確保措置を講じることが義務規定されていますが、就業規則に記載すべきでしょうか?

A:本法は労働行政法の一つで、企業には定年再雇用措置を義務付けるもの、定年再雇用を直ちに義務付けるものではありません。しかしながら、措置義務違反となれば、企業名公表の罰則適用というリスクあるため、各社とも4月1日までに改正法に則した規定改定を進めています。 その意味では、法改正に合わせて規定改定を行うべきであると考えます。具体的には、就業規則の記載変更並びに定年再雇用規定の改定、現行の再雇用基準を定めた労使協定内容の検討が必要となります。