社会保障協定
日本人が外国で就労する場合や、外国人が日本で就労する場合に、それぞれの国の社会保障制度のもとで、保険料の二重負担や年金受給資格の問題(掛け捨て)を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する仕組みを社会保障協定といいます。
社会保障協定は相手国との協議を終え保障協定の署名を済ませても、自国内の根拠法を成立施行させないと協定の効力は発効しません。
本年8月にフィリピンとの社会保障協定が発効しますが、これを含めると、下表(日本年金機構のHP表を加工したもの)のとおり、18カ国との間で社会保障協定が発効しており、イタリア、スロバキア、中国とは協定の署名は済んでおり、現在発行準備中の段階にあります。
社会保障協定は年金の二重加入の防止の効力が大きく、また相手国での就労期間はおおむね5年程度(延長も認められる事が多い)という共通の特徴があります。
しかしながら、社会保障協定は相手国との二国間交渉のため、相手国等の事情に応じて協定の内容が微妙に異なる場合もある事に注意しなければなりません。
例えば、多くの社会保障協定で認められる年金加入期間の通算はイギリス、韓国、イタリア、中国との社会保障協定では認められていません。
また、とりわけヨーロッパ諸国の中には医療保険も対象とするケースもある等、実際に社会保障協定を活用する場合にはその国との協定を詳しく見ていく必要があります。
ちなみに、現在、スウェーデン、トルコ、フィンランド、オーストリア各国と社会保障協定の交渉が行われています。
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